「もし、確定申告と納税を3月15日までに済ませなかったらどうなるの?」
特に初めて副業所得の確定申告をする方は、想像以上に作業に時間がかかったりして、期日間際にバタバタしてしまう場合も多いですよね。
もし確定申告書の提出と納税が、期日に間に合わなかったら・・
今回の記事では、確定申告と納税が期日に間に合わなかった場合のペナルティについて解説いたします!
確定申告&納税が遅れたことへのペナルティ
副業を始めると確定申告をしなければならない状況も増えてきます。
書類をそろえたり、申告書を作成したりとなにかと面倒な作業が発生します。
しかし、いい加減な申告をしてしまうと、想像以上に重いペナルティが課せられてしまう可能性もあるので、十分気を付けてください。
確定申告・所得税の納付についてはコチラ!
主なペナルティは、3つあります。
無申告加算税
期限内に申告がなかったことに対するペナルティです。
無申告加算税は、本来納めるべき税額の条件ごとに税率が変わります。
パターン | 利率 | ||
納付すべき税額<50万円までの部分 | 納付すべき税額≧50万円からの部分 | ||
1 | 税務調査の通知前に申告を行った場合 | 5.0% | |
2 | 税務調査の通知を受けて申告を行った場合 | 10.0% | 15.0% |
3 | 税務調査の結果を受けて申告を行った場合 | 15.0% | 20.0% |
無申告加算税によって追加で払わなければならないペナルティ額を、具体例を用いて計算してみましょう。
副業初心者が一番犯しがちなミスは、単純に期限までに確定申告が間に合わないと”パターン1”の場合が多いのではないでしょうか。その場合の無申告加算税の額を割り出してみます。
【例:パターン1、納税額が100万円だった場合】
無申告加算税=100万円×5%=5万円
通常の税額と合わせて、105万円を納める必要があるわけですね。
では、パターン2の場合はどういう計算になるのでしょうか。実際に計算してみましょう。
【例:パターン2、納税額が100万円だった場合】
①50万円×10%=5万円
②(100万円-50万円)×15%=7万5千円
無申告加算税=①+②=12万5千円
この人が払わなければならない納税額は、通常の所得税と合わせて、112万5千円になります。
確定申告が遅れるだけで、これだけの罰金が発生するわけですね。。
延滞税
期限内に納税しなかったことに対するペナルティーで、遅延利息のようなものです。
実際にいくらの追加納税が発生するかというと、延滞期間に応じて以下の利率で計算されます。
期間
|
利率 | |
納付期限翌日から2ヶ月間 | 納付期限から2ヶ月後以降 | |
2017年1月1日~12月31日 | 2.7% | 9.0% |
2018年1月1日~12月31日 | 2.6% | 8.9% |
2019年1月1日~12月31日 | 2.6% | 8.9% |
①納付期限翌日から2ヶ月後までの延滞利率
本来支払うべき納付額に対して、下の(ア)または(イ)のどちらか低い方の割合が日割りで適用されます。
(ア)年率7.3%
(イ)特例基準割合(※)+1%
※特例基準割合とは
前々年の10月から前年の9月までの銀行の新規短期貸出約定平均金利
2019年の特例基準割合は1.6%
つまり、2019年の(イ)は、特例基準割合(1.6%)+1%=2.6%となるわけです。
(ア)と(イ)の低い方、つまり(イ)の2.6%が適用されます。
②納付期限から2ヶ月を超えた分の延滞利率
納付期日から2ヶ月以上経過してしまった場合、2ヶ月間の利息は上記①の利率が適用されますが、2ヶ月を超える日数分に関しては、下の(ウ)または(エ)のどちらか低い方の割合が日割りで適用されます。
(ウ)14.6%
(エ)特例基準割合+7.3%
2019年の(エ)は、特例基準割合(1.6%)+7.3%=8.9%となりますね。
(ウ)14.6%>(エ)8.9%なので、2019年の利率は8.9%になるわけです。
と、理屈は理解しても、延滞税がどの程度インパクトがあるのかいまいちピンときませんよね。。具体的に計算してみましょう!
【例】
本来納付すべき所得税:100万円
納付期限からの経過日数:3ヶ月(92日)
①(100万円×2.6%×61日)÷365日=4,345
②(100万円×8.9%×31日)÷365日=7,559
→①+②=11,904
100円未満は切り捨てられるので、延滞税として納める金額は、11,900円ということになります。
延滞税が発生したからすぐさま死活問題に発展するかと言われると、そこまでの影響はなさそうですね。
延滞税が課されるパターン
延滞税が課される主なパターンは、以下の4つが挙げられます。
1.確定申告は期限内に済ませていたが、納税が間に合わなかった場合
2.確定申告が期限に間に合わず、当然納税も間に合わなかった場合
3.修正申告で追加納付が発生していたが、納税が間に合わなかった場合
4.税務署の権限で、追加の課税処分(※)が発生した場合
※課税処分とは
税務署が、申告内容を適切でないと判断した場合や、無申告の場合に税額を決定し、納付請求をしてくること
重加算税
課税所得の計算に対しての事実の隠蔽や、意図的に申告しなかったと税務署に判断された場合のペナルティーです。本来の納税額に対して35%または40%の追加納税が課せられます。
まとめ&次回予告
今回の記事では、 確定申告と納税が期日に間に合わなかった場合のペナルティについて解説いたしました。
次回の記事では、副業の確定申告におすすめの会計ソフトをご紹介いたします!