「ふ~~、確定申告書も提出したし、これで万事オッケー」
そう思っているあなた!気持ちはわかりますが、最後にやり残したことが1つだけあることにお気づきですか?
それは、”確定した所得税の納付”です!
これをわすれてしまうと、大変なことが・・・。
今回の記事では、確定申告した所得税の納税についてと、確定申告&納税が期限内にできていなかった場合のペナルティについて解説いたします!
期日を守って余計な手間やストレスを作らないことが肝心ですね。
目次
確定申告後の所得税納税
確定申告が終わったからとりあえず一息。
といきたいところですが、忘れてはいけないのが、”確定申告した所得税の納付”です。
納税を忘れたり、期限に間に合わなかったりすると、思わぬペナルティが課せられますので十分注意が必要です。
ペナルティについては後程解説しますので、まずは、所得税の納税期日や納税方法について把握していきましょう!
確定申告方法についての記事はコチラから!
所得税の納税期限
所得税の納税期日はズバリ、
”3月15日まで”
です。
確定申告の提出期限と合わせて覚えておくと忘れずに済みそうですね!
※納税最終日が土日と被る場合は、翌日の月曜日までが納税期日になります。
所得税の納税方法
所得税は、確定申告後に税務署から納付書や請求書が届くわけではありません。申告者自ら納付する必要があります。
納付方法には以下の6つがあります。
1.インターネットバンキング
2. ダイレクト納付
3.口座振替
4.クレジットカード払い
5.窓口振込(納付書払い)
6.コンビニ振込
インターネットバンキング納付
インターネットバンキングやATMから納付する方法です。
自宅からでも簡単に納付できるので一番便利な方法ではありますが、事前にe-Tax(電子申告)の利用申請を国税庁にしておく必要がありますので、ご注意ください。
ダイレクト納付
ご自身名義(納税者名義)の預貯金口座から口座引き落としで納付する方法です。
インターネットバンキング同様に、事前にe-Tax利用の申請が必要であることに加えて、実際にe-Taxを利用して確定申告した方のみが利用できます。
即時や指定日での振替が可能なことが特徴です。
口座振替納付
ダイレクト納付同様、ご自身名義(納税者名義)の預貯金口座から口座引き落としで納付する方法です。
口座振替は、事前に「 預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書 」を、税務署か金融機関に提出しておくことで利用できるようになります。
ダイレクト納付との違いは、口座振替は申告方法に関係なく利用可能(e-Taxを利用していない納税者でも利用可能)ですが、振替日の指定はできないことです。
クレジットカード納付
国税庁指定の納付受託業者へ、納付の立替え払いを委託することで納付する方法です。後日、納付受託業者から立替払い分がクレジットカードから引き落とされます。
クレジットカード払いの申し込みは、国税庁HPやe-Taxからできます。
窓口納付(納付書払い)
銀行などの金融機関か、確定申告書を提出した所轄税務署の窓口に行き、現金で納付する方法です。
納付の際に納付書が必要になりますので、記入しましょう。納付書は金融機関・税務署に用意されています。
コンビニ納付
コンビニ振込とは、バーコード付納付書と現金を合わせてコンビニに持ち込み、コンビニに納付を委託する方法です。
コンビニ振込には、”QRコード付き納付書での納付”と、”バーコード付き納付書での納付”の2種類があります。
【QRコード納付の手順】
自宅で国税庁HPからQRコードを作成
↓
コンビニのQRコード読み取り端末にスキャン
↓
納付書が印刷される
↓
コンビニ窓口で支払い
↓
コンビニが税務署へ納付
QRコード納付は、納付書が30万円以下の場合のみ利用可能ですのでご注意ください。
【バーコード納付の手順】
税務署でバーコード付き納付書を入手
↓
コンビニ窓口で支払い
↓
コンビニが税務署へ納付
バーコード納付には、納付額の上限はございませんのでご安心ください。
まとめ&次回予告
今回の記事では、確定申告を終えた後の所得税の6つの納付方法について解説いたしました。
次回の記事では、確定申告や所得税の納付が”遅れたorしなかった”場合のデメリット・ペナルティについて解説いたします。